対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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子どもの引き取りの件について
こんにちは、行政書士の榎本純子です。
お子様を引き取りたいというご希望ですが、現在はまだ離婚しておられませんので、裁判所に監護者指定の調停を申立てる方法があります。調停で合意に至らない場合は、自動的に審判に移行し、裁判所が監護者をどちらにするか決定します。
裁判所は、子の年齢や性別、養育環境や双方の家庭環境など、一切を考慮した上で監護者を決定しますが、現在子どもと暮らしている側の親の元で特に大きな問題が起こってない場合は、「現状維持」の判断が下されるケースが多いようです。
現在お子様方がどういう状況かわかりませんので、西日さんが監護権者に決定される可能性についての判断はできませんが、お子様と引き離されている期間が長ければ長いほど、監護権者になれる見込みは低くなりますので、今勝算があるのならば、調停を申立てるのも一つの方法ですね。
監護者指定の審判での勝算が薄いようなら、監護者指定ではなく、面接交渉を求める調停を申し立ててはどうでしょうか。
まずはお子様と会えるような環境を整え、その上で夫の母と話し合いをし、週末はお子様方と西日さんが一緒に過ごすというような方法を取れれば、今より状況は改善されるのでは、と思います。
住民票の件ですが、住民票上の住所に関しては、夫は簡単に調べることができます。
夫に現在住んでいる場所を知られたくないのであれば、住民票は、実際の居住地とは別のところにしておくと、住民票から夫にわかってしまうことはないと思います。
以上、回答とさせていただきます。
いろいろな問題が複合的にからまりあっていて、どこから手をつけたら良いかわからない状況下もしれませんが、まずはお子様と会えるようにすることが、西日さんにとってもお子様方にとっても一番重要ではないか、と感じます。
優先順位をそこにすると、もう少しシンプルに考えられるかもしれませんね。
榎本 純子 http://www.e-rikon.net/
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