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対象:会計・経理

専従者の方個人の事業または雑所得となります

2009/04/09 17:58
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5.0
)

ご主人の業務に伴わない個人的な翻訳のお仕事ですから、ご質問者個人の所得となります。
理由は、
1 ご主人が所得税の青色申告をされている業務以外の翻訳業務であること。
2 取引先の登録がご質問者個人であること。
3 翻訳報酬もご質問者個人名義の口座へのお振込みであること。
の3点です。
したがって、残念ながら、ご主人の事業所得上の売上金額とすることはできません。
また、申告所得税は累進税率ですから、それぞれで売上を分けた方が、税率上、有利になる場合があります。

なお、ご質問者さまの所得が、ご主人からの年末調整済みの専従者給与のみであり、ご質問の翻訳収入から経費を差し引いた金額が20万円未満であれば、確定申告は省略することができます。

評価・お礼

gatherinfo さん

こちらの質問の意を的確に汲んでくださり、期待していた以上に詳細かつ、丁寧なご回答をいただきました。

素人ではわかりにくい所得区分や、証明方法のきめ細かな説明、確定申告書への記入方法まで・・・
また、非常に複雑でわかりにくい、所得税と住民税のからんだ問題を庶民目線でご回答いただき、誠にありがとうございます。

当方は、在庫や不動産、減価償却資産のない、売上と経費しかないものすごくシンプルな会計内容で青色申告をしており、税理士さんを介していないため、税務署などにいろいろ聞くのですが、的を得た回答を得られず、今回は非常に助かりました。

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この回答の相談

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法人・ビジネス 会計・経理 2009/03/26 01:34

青色専従者です。
事業主である主人の業務に伴う、翻訳、経理事務を担当しております。
ご相談したいのは、主人の業務に伴わない、翻訳のみの仕事を翻訳会社を介してしたいと思っておりますが、下記のよ… [続きを読む]

gatherinfoさん (東京都/36歳/女性)

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