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榎本 純子

榎本 純子
行政書士

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無収入の夫に請求できる養育費などについて

2009/03/26 13:15
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5.0
)

ef様

こんにちは、行政書士の榎本純子です。

1.婚姻費用(別居中の生活費)について
別居されるときは、ef様がお子様を引き取るという前提であれば、ef様が収入のない夫に婚姻費用を支払わなければならないということはありません。
権利者=婚姻費用をもらう側のほうが収入が多くても、養育費分はもらうことができます。

2.離婚時の財産分与について
夫と義父名義の不動産を売却した後の売却益に関してですが、夫と義父が2分の1ずつの共有であると仮定すると、原則、売却益の2分の1は、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。
ただし、実際にローンを支払ってきたのが義父であり、財産分与の対象にならないと主張されると、それが通る可能性もあるかと思われます。

ただし、今まで義父が大変な思いをしてローンを支払ってくれていたいうことは、売却益を財産分与として請求をしても義父を説得することはできるのではないでしょうか。
離婚はしても、義父母にとって、ef様のお子様方は孫にあたるわけなので、その孫のため、ということで説得してみてくださいね。

3.養育費について
養育費については、月払いが原則ですが、今後も夫に収入の見込みがないのであれば、離婚時にある程度まとまったお金を一括で支払ってもらう方法もありますね。
上記不動産の売却益にしても、財産分与ではなく養育費だということで請求をしたほうが、義父母・夫も納得しやすいかもしれません。

また、義父との関係が悪くないのであれば、養育費の保証人になってもらうことをお願いしてみてはどうでしょうか。

正式に離婚をすれば、自治体に児童扶養手当や医療保険の補助等の請求も可能です。
大変な生活が予想されますが、多少生活が苦しくなっても、お子様達が安定した穏やかな家庭で過ごすことができるよう、がんばってくださいね。

行政書士榎本事務所
url : http://www.e-rikon.net/ mail : mail@e-rikon.net

評価・お礼

ef さん

暖かいご回答ありがとうございます。
婚姻費用をもらう側のほうが収入が多くても、養育費分はもらうことができるのですね!

いろいろ探しても、妻が働いていない場合のことは書いてあるのですが、夫が働いていない場合のことが見つからなくて、本当に悩んでました。

「財産分与ではなく養育費だということで請求をしたほうが、義父母・夫も納得しやすいかもしれません」
確かにかわいい孫、子供のことを前面に出して、お願いするほうが心情的にもいいですよね。
心から感謝です。

頑張ってみます。

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この回答の相談

無収入の夫に請求できる養育費などについて

恋愛・男女関係 離婚問題 2009/03/22 14:18

無収入の夫との、別居の際の費用についてよろしくお願いします。

ローンの残っている家(夫と義父の名義)に住んでいます。
この家のローンもとても大変な思いをして義父が長年払ってく… [続きを読む]

efさん

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