対象:不動産売買
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ミーナさん
確認中です。
2009/03/21 23:05 固定リンク
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典 様
早速のご回答をありがとうございます。
B不動産=売主です。
不動産売買契約書の「境界の明示」として第5条に、
「売主は、買主に対し、残代金支払日までに、本物件につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。なお、境界がないとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を指示します。ただし、道路(私道を含む。)部分と本物件との境界については、境界標の設置を省略することができます。」←原文。
となっています。
やはり、残金支払い後に境界の明示をするのは、B不動産の債務の履行を怠る事であると思いますので、それをされてから残金を支払いたいと思います。只今A不動産に確認中です。
また、本契約を解除出来る項目に該当しますか?
参考までに。本日、土地の近隣の方から教えていただいたのですが、隣の土地には井戸があったそうです。でも基礎が出来ているのでもう確認のしようがないです。私の土地は無いとの事。現在更地ですし目視でも無いです。契約書にも無い旨書かれています。
ミーナさん ( 神奈川県 / 39 歳 / 男性 )
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A不動産を通してB不動産からの土地の購入で、2月に重要事項説明を受け、不動産売買契約をしました。手付け金として100万円支払っています。
不動産売買契約には、「残代金は21.4.30までに支払う… [続きを読む]
ミーナさん (神奈川県/39歳/男性)
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