対象:会計・経理
親族間のお話は難しいですね
2009/03/13 23:34
こんにちは。
三保の松原さんが、会社に貸しているお金、については、松原さんと会社の金銭消費貸借契約ですので、社長である奥様との「離婚」は直接関係ありません。
ご相談内容は、
1.返してもらいたい
2.貸し倒れにはしたくない
このことを、法律的に行うのは大変です。
まず、少なくとも「金銭消費貸借契約書」をきちんと作成して、返済期限を明確にして、支払わせる「金利」も明確にした方がよろしいでしょう。ずるずるとある時払い、になってしまいます。
保全のためには、不動産に抵当権などをつけることもあるでしょうが、
そんなことより、奥様である社長とよく話し合い、希望に沿う方法で合意することが一番早いのではないかと思います。
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