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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続放棄について

2009/03/07 12:08

mota 様

前回お答えしたFPの吉野充巨です。

相続時精算課税制度を選択されていた場合、相続放棄の選択が出来ません。
従いまして相続放棄を前提とされる場合には、相続税精算課税制度の選択ではなく、「法テラス」の相談員の方が提示された方法が良いものと考えます。
デメリットは名義変更の費用が二度必要になります。

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この回答の相談

生前贈与と相続時精算課税

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/03/07 10:40

またお教え頂きたい点が出てまいりました。

父、母、私の3人で父親名義の自宅に住んでおります。父親名義の土地・家屋(1千万円弱)を生前贈与で私名義に変更し、相続時清算課税を選択しよう、との考え… [続きを読む]

motaさん (兵庫県/38歳/女性)

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