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配偶者特別控除が可能です。

2009/03/03 10:21

オレンジデミオさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

確かに、103万円を超えていますので、配偶者控除の適用はありませんが、ご主人の所得が1,000万円以下なら配偶者特別控除26万円が受けられます。
オレンジデミオさんの確定申告と同時にご主人も確定申告し、税金を還付してもらってください。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

20年3月末で一般企業を退職し、その後、4月に結婚しました。
4月以降は働いておらず、3月末までの給料が119万円でした。
夫は一般企業のサラリーマンで、年末調整をしましたが、税金上の扶… [続きを読む]

オレンジデミオさん (茨城県/29歳/女性)

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