配偶者特別控除が可能です。
オレンジデミオさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
確かに、103万円を超えていますので、配偶者控除の適用はありませんが、ご主人の所得が1,000万円以下なら配偶者特別控除26万円が受けられます。
オレンジデミオさんの確定申告と同時にご主人も確定申告し、税金を還付してもらってください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
20年3月末で一般企業を退職し、その後、4月に結婚しました。
4月以降は働いておらず、3月末までの給料が119万円でした。
夫は一般企業のサラリーマンで、年末調整をしましたが、税金上の扶… [続きを読む]
オレンジデミオさん (茨城県/29歳/女性)
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