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対象:住宅・不動産トラブル

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

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賃貸借契約

2009/03/11 14:06

賃貸借契約自体は自分でできます。
本来、契約書がなくとも契約は成立するのですが、後のトラブル回避のために契約書を作成した方がよいでしょう。
本屋に書式が売っていると思うので、それを買ってきてパソコンで打ってお互いに署名押印すればOkです。
不安なら、契約書の作成を弁護士に依頼することもできます。
また、賃貸管理をやっている不動産屋さんに頼めば、契約書の作成だけでなく賃貸管理もやってくれます。これは、賃料の支払いが遅れた場合の督促や、賃貸物件についての苦情対応などです。毎月、管理手数料として家賃の3パーセントから5パーセントくらいかかると思います。

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この回答の相談

賃貸契約について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/03/09 18:37

初めまして 先生方 よろしくご指導お願いします。

平成19年に祖母が亡くなり、不動産を収得しました。トイレ、風呂は共同で2世帯から家賃収入を得てたようです(祖母も同じ家に暮らしていた)祖母死亡後、1世帯… [続きを読む]

mkkkponさん (広島県/48歳/女性)

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