対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
石川 雅巳
弁護士
-
賃貸借契約
2009/03/11 14:06
賃貸借契約自体は自分でできます。
本来、契約書がなくとも契約は成立するのですが、後のトラブル回避のために契約書を作成した方がよいでしょう。
本屋に書式が売っていると思うので、それを買ってきてパソコンで打ってお互いに署名押印すればOkです。
不安なら、契約書の作成を弁護士に依頼することもできます。
また、賃貸管理をやっている不動産屋さんに頼めば、契約書の作成だけでなく賃貸管理もやってくれます。これは、賃料の支払いが遅れた場合の督促や、賃貸物件についての苦情対応などです。毎月、管理手数料として家賃の3パーセントから5パーセントくらいかかると思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A