対象:遺産相続
驢馬さん
贈与税の配偶者控除
2009/02/27 17:06 固定リンク
現在ローン返済中の住宅と土地の半分を妻に名義変更することも可能ですか?
その際の金額を控除額内に収めたい場合はなにを持ってその金額とすれば良いのでしょうか?
驢馬さん ( 静岡県 / 49 歳 / 男性 )
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この回答の相談
十年程前に新築した家と土地の名義が私本人の名義になっているのですが、半分を妻名義、もしくは息子もあわせて三分の一づつの名義に変更する場合には何かしらの税金(贈与税?)とかを取られてしまいますか?
またそれらの手続きはどのような方にお願いすればよいのでしょうか?
驢馬さん (静岡県/49歳/男性)
このQ&Aの回答
単なる名義変更は贈与にあたります
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2009/02/27 16:33
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