対象:保険設計・保険見直し
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なあむさん
お礼
2009/02/27 18:14 固定リンク
早速のご回答誠にありがとうございました。
結論として、夫が死亡、保険金が子供へ、妻(本人)は夫の負債を抱え破産、しかし子供名義の保険金は守られるという解釈でよろしいのでしょうか?また妻(本人)が自己破産後に夫が死亡した場合も同様でしょうか?また離婚したあとに死亡した場合は?
何度もすいません。無知なもので・・
なあむさん ( 大阪府 / 42 歳 / 女性 )
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現在、主人が契約者、被保険者、子供が受取人の生命保険に加入しております。主人は自営で、経営不振のため多額の借金をかかえており、自殺未遂を何度も繰り返し、廃業、自己破産も考えております。このような… [続きを読む]
なあむさん (大阪府/42歳/女性)
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ご安心ください。
大村 貴信(ファイナンシャルプランナー)
2009/02/27 12:24
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