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自主制作のチラシを配ることは違法ではないですよ。

2009/02/23 12:07

自分で作ったチラシを配布することも、自分でポスティングすることも違法ではないです。

ただ、チラシを制作する場合、気をつけなければならないので景品表示法です。
景品表示法は正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。
詳しいことは公正取引委員会のHPをご覧になっていただければわかりますが、(http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihin/keihingaiyo.html)

簡単にいえば、
広告で嘘をついてはいけませんよ。
商品に対してのオマケは商品価格の1/5の価格のものまでですよ。
というような法律があるので、気をつけて制作してください。

アパレル商材ではこの景品表示法に注意していればよいと思いますが
化粧品や健康食品を扱う場合には
薬事法にも注意をしてチラシを作ってください。

また、ポスティングについてですが
ポスティング自体は違法ではないですが
建物に「関係者以外立ち入り禁止」や「チラシ等の配布禁止」の張り紙がしてあれば
そこに配布することは不法侵入になり、迷惑防止条例で訴えられてしまいます。

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この回答の相談

自作のチラシを配布することは違法ですか?

法人・ビジネス 販促・プロモーション 2009/02/23 08:37

今年3月3日からマイアパレルブランドのネットショップをオープンさせる事になりました。オープンに向けて販促のためにPCで自作したチラシを制作して自分の足で街を歩き、沢山の方々のご自宅… [続きを読む]

なあさんさん (広島県/16歳/女性)

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