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対象:遺産相続

預貯金等の名義は明確に分けておきましょう。

2009/02/18 18:09

のんママぉヴぇさん、はじめまして。

行政書士の菊池浩一と申します。

ご質問のポイントは、「ご結婚を考えている彼が亡くなった時の遺産」ということでよろしいでしょうか。

彼の遺産とは、わかりやすく言いますと、彼が亡くなった時(時点)で、「彼自身が持っていた財産」のことを言います。

のんママぉヴぇさんの娘さんの貯金は、そのまま娘さんの名義しておけば、彼が亡くなった時に、彼の遺産に入ることはありませんので、彼の収入は彼の名義の口座に入れ、のんママぉヴぇさんの娘さんの貯金通帳は、従来どおりにしておくことをおすすめします。
通帳を一緒にすることにより、娘さんのお金なのか、彼のお金なのか、区別がつかなくなるからです。

彼には、先妻との間にお子さんがいらっしゃるとのことですが、もし、彼(お子さんにとってはお父さん)のお金が、のんママぉヴぇさんの娘さんの貯金通帳の中にあることを知れば、相続の際に、遺産であることを主張し、無用な争いを引き起こす可能性もございます。

いかがでしょうか?

今回は、詳しい事情が分からないため、推測でお話しているところもございます。

詳しい内容につきましては、直接ご相談お待ちしております。

菊池法務行政書士事務所   菊池浩一

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この回答の相談

遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/02/17 11:46

私は未婚のシングルマザーです。
娘のために必死に働いてきました。
娘の名義の貯金も数百万、あります。
今、お付き合いしている彼氏がバツ2でそれぞれ子供が1人ずついます。
もし、彼氏と結婚して・・
彼氏… [続きを読む]

のんママぉヴぇさん (千葉県/37歳/女性)

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