刑事事件となるためには明白な証拠が必要 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

4 good

刑事事件となるためには明白な証拠が必要

2007/04/23 17:15
(
3.0
)

刑事事件として他人を告発するには、明白な証拠が必要です。

たとえば、その理事が自らNPO法人の資金を他人(その理事の経営する株式会社)の事業経費に流用したことが証拠で証明できますか? そうならば、業務上横領として告発することが可能になる場合があります。ただし、当該NPO法人が同意していると犯罪にはなりません。

刑事事件とすることが難しい場合は、NPO法人が営利目的に利用されていることを監督官庁に申し立てて改善指導を受けるという方法もあります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

NPO理事の横領を刑事告発したい。

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2007/04/21 21:13

NPOの事務局長を本年1月までやっていました。実質運営責任者の理事が個人の株式会社を2005年4月に設立し、以来このNPO法人に同居させてきました。この理事は、自分の会社で応分に(こ… [続きを読む]

ベーブさん (千葉県/57歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

弁護士との付き合い方 けろんさん  2011-01-17 18:30 回答1件
横領罪に当たりますか? もりさんさん  2013-07-22 12:34 回答1件
業務上横領にて刑事告訴できますか? center islandさん  2009-01-22 22:17 回答1件
自分のうっかりミスで.. もなむさん  2019-07-19 22:54 回答1件