対象:住宅資金・住宅ローン
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峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー
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「負担付き贈与」は、方法のひとつですね
**ローンの名義変更は贈与の問題が
ローンだけを夫様名義に変えると(夫様に、ローンの返済義務というマイナス財産だけが移転してしまうので)夫婦間で贈与税の問題が生じます。
**プラスマイナス・ゼロの財産を贈与
贈与税の問題が生じないようにローン名義を移すためには、''負担付き贈与''という方法があります。すなわち、旧マンションの価値のうちローンの残高と同額の部分を、ローンの返済義務と一緒に夫様に移転する方法です。
たとえば、旧マンションの''時価''が1,500万円だとします。その場合は、旧マンションの持分の2/3(=1,000万円÷1,500万円)を、ローン(1,000万円)付きで夫様に贈与するのです。夫様は1,000万円のプラス財産(旧マンションの2/3)と1,000万円のマイナス財産を贈与してもらったことになり、結果的にプラスマイナス・ゼロですから、贈与税の問題は生じないことになります。
**実行する前に十分な配慮を
だたし、この場合、旧マンションはご夫婦の共有名義となってしまいます。(夫様2/3、じゅん様1/3の共有)旧マンションを賃貸に出したときの賃貸料収入のうち、夫様の持ち分は2/3しかありません。夫様が、この賃貸料収入の2/3でローンを返済できればいいのですが、足りない場合は夫様の収入から支払っていただかなければなりません。(ローン名義は夫様になっているので、じゅん様がローンの返済額の一部を援助すると、そこで贈与の問題が生じますから、気をつけてください。
なお、ローンを夫様名義に変えることについて、金融機関が了解するかどうか、あらかじめご確認ください。また、上記の手続きを実行される場合は、十分な配慮が必要だと思いますので、事前に、お知り合いの税理士または当事務所にご相談されることをお勧めします。
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