車をへこませた - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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車をへこませた

2009/02/11 14:24

いきさつがどうであれ、また飲酒していようがいまいが、蹴飛ばして他人の車をへこませれば、器物損壊罪です。民事上も弁償しなければなりません。ご質問の内容で、相手の非を主張したいのなら、相手の自分に対する罵倒、窓で手を挟んだことが考えられますが、何を言われたかよく分からない、自分から運転席に手をかけていたというのでは、こちらから積極的に相手を訴えることも難しいと思います。もし私が貴女の弁護人であれば、早急な弁償と謝罪をすすめます。

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この回答の相談

器物破損について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/02/09 17:04

明け方飲酒の後、自転車で自宅に向かい走っていると、停車しているタクシーの中から何かを怒鳴られました。一旦通り過ぎたのですが、戻り、運転手に何?と聞きました。
詳しい言葉は覚えていないのですが、女を馬鹿… [続きを読む]

sacchiさん (東京都/33歳/女性)

このQ&Aの回答

謝罪 2009/02/12 11:14

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