対象:刑事事件・犯罪
大塚 隆治
弁護士
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車をへこませた
2009/02/11 14:24
いきさつがどうであれ、また飲酒していようがいまいが、蹴飛ばして他人の車をへこませれば、器物損壊罪です。民事上も弁償しなければなりません。ご質問の内容で、相手の非を主張したいのなら、相手の自分に対する罵倒、窓で手を挟んだことが考えられますが、何を言われたかよく分からない、自分から運転席に手をかけていたというのでは、こちらから積極的に相手を訴えることも難しいと思います。もし私が貴女の弁護人であれば、早急な弁償と謝罪をすすめます。
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謝罪
2009/02/12 11:14
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