佐藤 昭一
税理士
-
扶養について
2009/02/08 08:51
erurun様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
扶養親族については、確定申告書を提出する際にどちらの扶養親族とするかを選ぶことが可能です。
従いまして、erurun様のような形で、扶養とすることは可能です。
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせ下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
19年度所得税申告まで主人に収入がありませんでしたので、私の配偶者控除に入れ、子供3人(6、2、1歳)も私の扶養に入れていました。去年より主人に不動産収入120万ができま… [続きを読む]
erurunさん (大阪府/36歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A