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閲覧数順 2024年04月24日更新

質問者

じぇんぬさん

地価評価の依頼先は?

2009/02/04 10:10 固定リンク

回答ありがとうございます.
今回のケースの贈与税では通常の取引価格がベースになりそうということですね.
納税時に贈与税の対象となる金額を申告すると思うのですが,その証明書類としては何が必要になるのでしょうか?
第三者による地価評価書を作成する必要がありますか?
税理士さんに入ってもらった場合,地価評価も含めてお願いできるのでしょうか?

じぇんぬさん ( 京都府 / 36 歳 / 女性 )

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この回答の相談

家を建てるために主人の伯父から土地を購入しました.
一般的な販売価格の半額程度だったため,贈与税の対象になると聞いたのですが,

1)贈与税の対象となるのは,「一般的な価格… [続きを読む]

じぇんぬさん (京都府/36歳/女性)

このQ&Aの回答

土地の低額譲り受け 佐々木 保幸(税理士) 2009/02/04 00:40
適正な時価・・・。答えがないのです 平 仁(税理士) 2009/02/03 19:45

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