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対象:労働問題・仕事の法律

税務面だけですが

2009/01/30 14:42

こんにちは。
最初のご質問は雇用保険の失業給付の手続きなどとその周辺の問題なので、ビジネス・会計税務でなく、マネー分野の家計・ライフプランジャンルにファイナンシャルプランナーや社会保険労務士さんがおられますのでそちらにご質問されるといかがでしょうか。
所得税の扶養控除については、その人(この場合は奥様ですね)の年間の給与収入が103万円以下ならば、扶養親族になることができます。
その年の途中では明らかでなかったならば、年末調整時などに扶養親族申告を行うことができます。
年末調整で間に合わなかった場合には確定申告によって控除を受けることもできます。
ちなみに雇用保険の失業給付は「非課税所得」ですので、給与収入には加算されません。
お分かりいただけたでしょうか。

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この回答の相談

夫の転勤で、退職した場合の失業給付

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/01/30 14:21

去年の10月1日付けで夫の転勤が決まり(熊本→長崎へ、夫とは現在別居中)、
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青の青いさん (熊本県/34歳/女性)

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