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羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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離婚

2009/01/30 14:53

まず、日本法上の認知をしたとすれば戸籍に記載されています。タイ法上の認知(という制度があるならば)のみをしている場合は、日本の戸籍には記載されないと思います。

タイの子供の存在を証明できないと、離婚理由(愛人と子供の存在)の証明としては不十分になる危険性があります。ただし、おそらくタイにて調査すれば事実は判明するでしょう。

離婚にあたり、有責配偶者である夫から妻へ慰謝料・財産分与を渡すことになるので、評価額次第で現金にかえてマンションを現物で取得することは可能です。

離婚は、まず当事者間の話し合いによって条件をつめますが、合意できない場合は家庭裁判所の調停、さらに訴訟によって決定することになります。したがって、時間はそれぞれ異なります。

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この回答の相談

離婚について

恋愛・男女関係 離婚問題 2009/01/29 22:31

 友達から相談を受けて全く分からず困っています。友達のお父様(66歳、年金受給者)が単身でタイにロングステイしている間にタイ女性との間に子供を作ってしまい、現在4歳になるそうです。タイ女性と子はタイに引き続… [続きを読む]

じぇいあーるさん (千葉県/35歳/女性)

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