対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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心配いりません
2009/01/26 18:11
軽犯罪法違反は、たしかに犯罪ではありますが、被疑者の住居・氏名が明らかな場合、逃亡のおそれがなければ現行犯逮捕はされません。だからあなたは逮捕されなかったのです。
今後も出頭の呼び出しがあれば行かなければなりませんが、逮捕・拘留はありません。送検されても起訴されずに終わりますから、拘置所や刑務所に入ることもなく、罰金の刑も受けません。
これからは社会人として責任有る態度をとるようにして下さい。今度また罪を犯すと、今回のような軽い処分では済まなくなります。
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