対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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弁護士会に申立てを
100万円をとられた問題で弁護士に依頼し、まがりなりにも解決してもらったとして、着手金・報酬(場合によってはさらに実費)を合わせても100万円にはならないはずで、確かにおかしな話です。
(ただし、相手方が分割返済を約束通り実行しないとしても、そのこと自体は弁護士の責任とはいえないでしょう。)
おっしゃるとおりその弁護士費用は取り過ぎと思われますので、その弁護士が所属する弁護士会の「紛議調停委員会」に申し立てて解決することをお勧めします。
なお、息子さんが100万円をとられた問題が刑事事件に出来るかどうかですが、相手方の女性に明確に結婚の意思がなく、結納金名目でお金をだまし取る詐欺であったことが証明できれば可能ですが、「その時は結婚するつもりだった」と弁解されると、難しいでしょう。
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この回答の相談
結納金を騙し取られて弁護士に相談、双方の弁護士同士の話し合い
の上、相手も金が無いとの事で、毎月1万円ずつ返済の約束でどうか、との事で仕方なく同意した、ところが約束は守られず其のまま… [続きを読む]
イロハニホヘトさん (長崎県/64歳/男性)
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