対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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今後の流れ
警察での事情聴取の際、写真撮影や指紋採取もあったと思います。そうすると、事件として立件されて検察庁に事件が送られ、検察官がこの事件を裁判にするかしないかを決めます。そのために検察庁から呼び出されて取り調べられることもあります。裁判にするかどうかは、被害金額の大きさ(2万円はそれほど大きくない)、動機(困らせてやろうと思ってお金を盗むという話は少々不自然に感じます。)、前科前歴の有無、示談の有無などを検察官が総合的に考えて決めます。裁判になれば被告人として裁判手続になり、最終的に刑罰が科されることになります。検察官が裁判にしなければ、検察官の段階で事件は終了します。
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sayachinさん (大阪府/25歳/女性)
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