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相殺できます。

2009/01/22 12:23

handさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

相続した実家の売却益と自宅の売却損はともに譲渡所得に当たり、相殺可能です。
もちろん、家屋のみでも問題ありません。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

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この回答の相談

相続した実家の土地と家屋を売却する事になり、所得税を支払う事になります。節税も兼ねて自宅の買い替えを検討中です。私の名義は家屋のみ1/5です。家屋のみでも、実家の所得税額と自宅の買い替え損益は相殺できますか?

handさん

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