対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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親子間借入れと名義人
おっしゃるように、「借入れ」も「名義人」もご主人というのが一番スムーズでしょう。
「共有名義」をどうしても希望するのでしたら、お母様もしくはご主人から金銭の贈与を受けて購入してはいかがでしょうか。その分は奥様の出資分として持分を入れることができます。
年間110万円という基礎控除の範囲内であれば、贈与税はかかりません。
念のため、税務署や税理士さんに確認してみてください。
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この回答の相談
心配があるとこちらにいつも質問させていただきありがたく回答を読ませていただいております。いつもありがとうございます。
今回ついに新築マンション購入にいたり、頭金500万を私の母から借用することにな… [続きを読む]
におんさん (埼玉県/34歳/男性)
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