対象:年金・社会保険
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確定申告書を提出して控除を受けます
こんにちは。
歯の治療については、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、健康保険の適用がないために高額となる場合でも、その費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除を受ける場合には、
所得金額が200万円以上の場合には10万円
又は
所得金額が200万円未満の人の場合には所得金額の5%
の足切りとなる金額があります。
しみずさんが所得金額が200万円以上である場合には10万円が足切りになりますので、医療費控除を受けることができる金額は差引5万円、となります。
この場合に所得金額とは、サラリーマンの場合には、源泉徴収票でいえば、「給与所得控除後の給与の金額」に記載されている金額をいいます。
医療費控除を受けるには、確定申告書を住所地の所轄税務署へ提出することが必要です。
ご自身でお書きになって提出するか、確定申告時期に税務署に出向いて記載方法を教えてもらって書いて提出する、または、地域の税理士会の支部が行う無料相談会場でも相談できます。
持参するものは、源泉徴収票、医療費の領収証、還付金を受け取るための銀行口座番号など、印鑑、などです。
しみずさんが適用されている所得税の税率が10%ならば、5万円の医療費控除をうけると5千円が還付になる、というような結果になります。
お分かりいただけましたでしょうか?
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この回答の相談
前歯を二本差し歯にしたところ、18万円の費用がかかりました。全額自費負担だったのですが、確定申告か何かで、控除なり何らかのメリットは受けられるのでしょうか?
また、何かに使えるのであれば、その方法を教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。
しみずさん (神奈川県/38歳/男性)
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