対象:年金・社会保険
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支給は難しいと思うが保険者に相談、確認を
同じ病気で傷病手当金を受けられる期間は、支給開始日から1年6ヵ月間となっています。これは休業期間だけで1年6ヵ月間ということではなく、暦日の期間です。ですから、最初に傷病手当金を受け始めた日から1年6ヵ月を経過するまでは、再度受けることができますが、それ以降は打ち切りになってしまいます。育児休業後とのことなので、1年以上は休まれているでしょうから、残り期間はほとんど無いのだろうと思います。
ご質問にある通り、病名が同じでも、前の病気が治癒した後に再発したと認められた場合は、別の病気として扱われますので、新しく傷病手当金の支給が開始されることもあります。
ただ、慢性的な疾患の場合、前の病気が継続しているのか、再発なのかを判定することは困難な場合が多く、必ずしも医学的な判断だけではなく、社会的治癒というような言い方で、杜会通念上の判断も重視されるようです。例えぱ、相当な期間薬も服用せず、自覚症状もなく労働していることなどが判断基準となるようです。前回の支給から経過している期間も判断材料のようで、少なくとも3年以上経過している等ということが言われます。
継続か再発かの判断は、杜会復帰している期間がどのくらい必要なのかなど、健保組合などの保険者によって判断が異なるようですから、まず、保険者に相談してみてはいかがかと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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バセドウ病と診断されて治療を行いましたが、発病当時は支障がなかったので普通に就業していました。ところが、妊娠と同時に症状が著しく悪化したため、症状がおさまるまで4か月間、自宅療養をして、傷病手… [続きを読む]
ally0129さん (神奈川県/32歳/女性)
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