対象:遺産相続

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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サッカー様とご兄弟も代襲相続人にあたります
サッカー 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お祖母様の相続開始の際の法定相続人は、長男、次男、三男(代襲相続人としてサッカー様とご兄弟)、4男、長女になります。
まずは、叔父様にサッカー様とご兄弟も法定相続人である旨をお伝えになられては如何でしょう。そして、遺産分割協議の開催とその中で遺産の分割を話し合われるようご提案されるようお勧めします。
遺産分割の対象者としてお認めにならない場合には、お祖母様が遺された資産は公平に承継する為の手続として遺留分減殺請求という制度があります。
なお、相続ではお祖母様が生前保有されていた資産の殆んど全てが相続の対象になります。当該賃料は、会社の株式を保有されていたり、または建物が共同名義であったりなどがあろうかと思われます。それらの確認も必要と思われます。
お話し合いのため下記の内容をご確認ください
相続人としての法定相続分や代襲相続に関するものは下記のコラムを参照ください。
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193
また、遺留分減殺請求は下記のコラムをお読みください
遺産分割が確定したら分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268
相続を争族にしないため、遺留分は遺されるようお勧めします。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
叔父様とのお話し合いが出来ない場合には、法律の専門家にご相談をお勧めします。
現在では「法テラス」が無料でしかるべき相談に与り、対応のため専門家をご紹介していただけます。
http://www.houterasu.or.jp/kanagawa/
(現在のポイント:-pt)
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