対象:年金・社会保険
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退職後傷病手当金受取について
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はじめまして、ちこたん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
退職前に傷病手当金を受けられていますが、退職後に傷病手当金が受けられる要件は「退職前に被保険者期間が継続して1年以上あること」です。
6月20日退職の場合は、前月の5月までが健康保険の被保険者期間ですし、会社を変わられていますので継続して1年以上には該当しません。したがって退職後は傷病手当金は受けられなくなります。
うつ病の原因はわかりませんが、業務に起因することが立証できれば、労災保険からの給付が受けられる可能性があります。また、うつ病と思われる症状があったため診療を受けた、初診日が1年半以上前であれば障害年金が受けられる可能性もあります。大変な時期だとは思いますが、該当するようなことがあれば確認しておかれることをお勧めします。
評価・お礼
ちこたん さん
大変親切なご回答ありがとうございました。
初診日は1年半以上前ですし、業務に起因していると医師も判断しています。2月末までの間にまたいろいろと調べてみたいと思います。ありがとうございました。
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この回答の相談
主人の傷病手当金受取について教えてください。
現在、うつ病による就労不能で会社を休職し、傷病手当金を11月より受け取っております。
現在は休職扱いなので、傷病手当金を受け取っているのです… [続きを読む]
ちこたんさん (埼玉県/34歳/女性)
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