会社の記載ミス?
税理士の丸山です。
3月から7月までに支払った社会保険料も源泉徴収票には記載される筈ですから、会社の記載ミスではないでしょうか、会社に問い合わせてみてください。
退職後に支払った国民健康保険料については、国民年金と異なり、証明書の添付は必要ありません。金額を確定申告書に記載してください。
一括して支払った社会保険料は、その支払った年分の社会保険料控除となりますので、全額申告書に記載してください。
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この回答の相談
今年3月より病気により休職し7月に退職しました。
その間に毎月会社に社会保険料と住民税を振り込んでいたのですが、その後送付されてきた源泉徴収票には3月までに控除されていた分のみしか記… [続きを読む]
さくらさくらささん (大阪府/32歳/女性)
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