対象:遺産相続
贈与があったとは見做されません
2008/12/12 09:50
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初めまして、税理士の丸山です。
伯母さんが、自分のために使ってくれとあなたに預けたお金なのですから、贈与契約があったわけではありません。実際に伯母さんが亡くなった時に、そのお金がどう使われるかによりますが、残余金が出た場合など、贈与というより相続税の対象にはなるかも知れません。
どちらにしろ、預かったお金を、あなた自身の為に使ってしまうことがなければ、贈与ということにはなりません。
評価・お礼
むーみんちゃん さん
早速の回答ありがとうございました。
安心致しました。
収支報告書のようなものをつけて、残金を相続税の計算の時に返せばよろしいのですね。
やはり、専門家にお聞きするのが一番ですね。
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