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対象:遺産相続

贈与があったとは見做されません

2008/12/12 09:50
(
5.0
)

初めまして、税理士の丸山です。

伯母さんが、自分のために使ってくれとあなたに預けたお金なのですから、贈与契約があったわけではありません。実際に伯母さんが亡くなった時に、そのお金がどう使われるかによりますが、残余金が出た場合など、贈与というより相続税の対象にはなるかも知れません。

どちらにしろ、預かったお金を、あなた自身の為に使ってしまうことがなければ、贈与ということにはなりません。

評価・お礼

むーみんちゃん さん

早速の回答ありがとうございました。
安心致しました。
収支報告書のようなものをつけて、残金を相続税の計算の時に返せばよろしいのですね。
やはり、専門家にお聞きするのが一番ですね。

回答専門家

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この回答の相談

預かったお金

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/12/12 01:21

伯母が末期癌で余命幾ばくも無くなって、その伯母から入院費用や葬儀代、供養のお金として1000万預かりました。
現金で持っているのも怖いので自分名義の通帳に預け入れしましたが
知り合いから贈与税がかかるとの… [続きを読む]

むーみんちゃんさん (福岡県/44歳/男性)

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