遡って扶養に入れば必要ありません - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

遡って扶養に入れば必要ありません

2008/12/08 13:48

はじめまして、jaguar様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

遡って扶養に入ることができれば国民年金保険料は必要ありません。

奥様が会社を退職したことの証明(資格喪失証明書など)、所得証明書など扶養を証明する資料が必要です。また、申立書が必要になるかもしれません。会社に申し出て必要書類を確認しましょう。

ただ、その期間に失業給付を受けていて基本手当日額が3,611円を超えている場合は扶養には入れません。

Jaguar様が加入されている健康保険が健保組合の場合は過去の収入も問われますので扶養には入れないことがあります。失業給付を受けた場合は金額に関わらず扶養に入ることができません。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

国民年金保険料

マネー 年金・社会保険 2008/12/06 21:48

最近、妻宛に平成19年4月〜10月分の国民年金保険料の支払請求書が届きました。妻は上記の期間中仕事を止めていたにも関わらず、私(会社員です。)は第3号被扶養者の申請を失念しておりました。この場合、過去に遡り第… [続きを読む]

jaguarさん (東京都/29歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

失業保険の受給と夫の扶養に入るタイミング ばると1204さん  2010-11-05 13:10 回答1件
育児休業基本給付金の支給要件について voodoopkさん  2009-09-24 14:45 回答1件
退職後年金の支払い方法について。 会社員Uさん  2008-11-27 20:13 回答1件
年度の途中で扶養を抜ける場合について じぇにさん  2016-01-07 22:37 回答1件
退職後の扶養について nanaco77さん  2015-07-06 09:07 回答1件