対象:遺産相続
きよらさん
遺産相続
2008/12/05 12:51 固定リンク
早速のご回答有難うございました。
遺産相続は孫にはいかず、息子である主人に、ということは頭では分かっていたのですが、子供(義理母からすると孫)がどうしても重要になってくる為、このように書いてしまいました。すいません。
義理母は、遺言書を書いているため、万が一全額兄宅に残すつもりであっても、我が家が、遺留分減殺請求をすれば、遺留分のみもらえということですね。
もしかすると、我が家(義理母持分25%)までとられる可能性もあるということですね。
同じ孫なのに家の子供はかわいそうです。なんとか家だけでも死守しなければ。
きよらさん ( 大阪府 / 28 歳 / 女性 )
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このQ&Aの回答
法定相続人と遺留分について
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/05 12:15
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