対象:遺産相続
きちんと返済していけば贈与税の対象にはなりません。
はじめまして。税理士の木下と申します。
まず、ご両親から借り入れた金銭については、契約書を取り交わし、きちんと定期的に返済していけば、贈与とされることはありません。
また、仮に、借入残高が残っているうちに相続が発生した場合には、その残額が貸付金として相続財産に含まれることとなります。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
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宜しくお願いします。
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キャピタルさん (東京都/41歳/男性)
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