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対象:遺産相続

きちんと返済していけば贈与税の対象にはなりません。

2007/03/27 13:34

はじめまして。税理士の木下と申します。

まず、ご両親から借り入れた金銭については、契約書を取り交わし、きちんと定期的に返済していけば、贈与とされることはありません。

また、仮に、借入残高が残っているうちに相続が発生した場合には、その残額が貸付金として相続財産に含まれることとなります。

回答専門家

木下 裕隆
木下 裕隆
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談

親からの借入について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/03/26 21:02

宜しくお願いします。
住宅ローンの返済にあたり、現行、金融機関で借りている住宅ローンを一部(約1000万円)を親から借り、金融機関の返済にあて、これまで金融機関に払っていた利息を親に支払う形にしたいの… [続きを読む]

キャピタルさん (東京都/41歳/男性)

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