対象:刑事事件・犯罪
羽柴 駿
弁護士
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無理です
2008/12/01 14:09
合意のうえで貸した物を相手が返さないからといって、最初から返さずに盗ってしまうつもりだったことが明らかな場合を除き、相手を犯罪者だとすることは出来ません。
したがって刑事事件での告訴は無理です。
民事事件として返還を求めることです。
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この回答の相談
10年程前に親族に貸した物(着物)があるのですが、このたびどうしても必要になり返してもらいたいのですが、再度連絡しても応答がなく明らかに返す気がないようです。告訴までもっていっていいのですが、出来ますでしょうか?お教え下さい。宜しくお願い致します。
kennさん (愛知県/55歳/女性)
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