平 仁
税理士
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市民税の申告
市民税の申告だけの場合は、会社から貰っている
源泉徴収票や法定調書を貼り付けるだけですね。
一応必要経費を書く欄もありますが、
必要経費の控除を行うのであれば、税務署への申告をされた方がベターでしょう。
講演や原稿にかかったものを経費に出来ることは当然ですが、
交通費や実費を頂いているのであれば、経費に出来なくなります。
前年について役所から連絡がなかったとのこと。
法律上は問題ありますが、役所の調査能力の限界の問題がありますので、
調査し切れなかったものと思われます。
後から言われるリスクはゼロではありませんが、
どうするかは貴方の判断です。
医療費控除については、文書料や予防接種等、治療行為以外のもの
については対象にはなりません。保険対象かどうかは関係ありませんので、
目薬はOKです。
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この回答の相談
2点お伺いしたいことがあります。まず初めの質問です。給与所得以外にも収入があった場合(原稿料や講演料など)、20万円以下の時は確定申告不要ですが、個人住民税の申告が必要であることをこのホ… [続きを読む]
mai0303さん (奈良県/33歳/女性)
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