対象:刑事事件・犯罪
羽柴 駿
弁護士
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お答え
2008/11/19 15:42
執行猶予は3年以下の懲役・禁錮でないとつけられません。したがって裁判所があなたに執行猶予つきの判決を下そうと思えば、求刑より低い3年以下の刑にすることで可能です。
求刑が3年6か月であるからといって裁判所が必ず実刑にするわけではありません。
あとはご自分の弁護士に聞いて下さい。
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