対象:刑事事件・犯罪
昨年の12月に有印私文書偽造・同行使・詐欺未遂で起訴され、今年の2月に詐欺にて拘留中再逮捕され、追起訴をされました。
最初の罪に関しては認めているものの、追起訴分に関しては一部認めていますが、主犯格ではないということで検察ともめています。
何回にも及ぶ公判にて、先日、検察から
「執行猶予なしの3年6ヶ月の実刑を求刑します」と言われました。
現在私は、保釈により実家にて両親と暮らしながら、就職活動をしていますが、状況が状況な為、なかなか職に就くことも出来ていません。
今まで迷惑かけてきたこともあり、これからは両親と共に田舎で生活していこうと考えております。
3年以上の求刑をされた場合、実刑の確率が高いと留置所で聞いたことがあります。
先日行われた公判の後から、不安で眠れない日々が続いています。
私はどうなるのでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。
fossilさん ( 福井県 / 男性 / 28歳 )
回答:1件

羽柴 駿
弁護士
-
お答え
執行猶予は3年以下の懲役・禁錮でないとつけられません。したがって裁判所があなたに執行猶予つきの判決を下そうと思えば、求刑より低い3年以下の刑にすることで可能です。
求刑が3年6か月であるからといって裁判所が必ず実刑にするわけではありません。
あとはご自分の弁護士に聞いて下さい。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング