岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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退職のタイミングについて
2008/11/17 19:36
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こんにちわ、FP会社FPコンサルティング岡崎です。
扶養について税金上と社会保険上でことなります。
税金に関しては雇用保険は収入にならないので、2010年は扶養控除受けれます。
社会保険に関しては任意継続制度か雇用保険受給中は扶養に入れません。その後は基本的に収入がないのでしたらすぐに扶養に入れますが、健康保険組合によっては扶養条件も各自変わり、前年の収入で扶養の条件を判断することもあります。社会保険に関しては一度扶養者の扶養条件を確認をされた方がよいでしょう。
評価・お礼
yuuri さん
疑問点がいくつか解消致しました。ありがとうございます。年金(国民保険第1号)、健康保険(任意継続制度利用)は自己負担が多額かと思うのですが、それでもやはり雇用保険による失業給付を受給した方がプラスになるのでしょうか?
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2008/11/17 23:31
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