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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養と健康保険

2008/11/15 16:02

こんにちわ、FP会社FPコンサルティング岡崎です。

公務員に特化したFPです(http://www.56fp.com)

さて失業保険を受給中は扶養に入れず、受給が終わればその証明を提出すれば扶養に入れます。

国家公務員共済は、年額130万円未満(交通費込み)であっても、会社等に勤務して月々給与を受けているような場合で、3か月平均で基準月額(108,334円)以上の収入がある方については、認定取消となります。

あらかじめ、基準月額を上回る月が3か月を超えて継続することが分かっている場合については、雇用された日から認定取消となります。

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この回答の相談

扶養と健康保険。

マネー 年金・社会保険 2008/11/14 22:38

はじめまして。よろしくお願い致します。
私は今、健康保険に入れないために怪我病気になったらと心配でたまりません。

私は、国家公務員の妻で去年は少ない年収だったので扶養に入っていましたが、今年は抜けま… [続きを読む]

すかるさん (北海道/52歳/女性)

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