小林 彰
司法書士
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子供がいない場合の相続について
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こんにちは、司法書士 小林です。
子供、親がいない場合の相続人についてはみもざさんの仰るとおりです。
今回のケースでいえば、、子供がなく、尊属(親・養親・祖父母など)が亡くなっていれば、旦那さんのご兄弟が相続人になります。
相続開始前に、将来のその相続に関する放棄の書類にサインをしても法的にはなにも意味はありません。
今回の場合、旦那さんが生前にご兄弟に「財産はすべて妻に相続させるよ」と伝えていただき、みもざさんに全財産を相続させる旨の遺言を残せば何も問題はありません。
兄弟が相続人の場合遺留分(法律で守られている相続分)がないので上記が可能です。
争いを避けるため、生前にご兄弟に伝えておき、(遺言は、法定の要件を満たしていれば問題ありませんが)公正証書で遺言を残すというステップを踏めば完璧でしょう。
評価・お礼
みもざ さん
小林先生
早々に回答を頂きありがとうございます。
とても分かりやすく、充分理解できました。
感謝いたします。
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この回答の相談
よろしくお願いします。45歳の主婦です。
夫は50歳で結婚18年になります。
夫は5人兄弟の末っ子で、両親と一番上の姉は既に他界しています。
兄姉はそれぞれ結婚していて、孫もいます。
私達は子… [続きを読む]
みもざさん (東京都/45歳/女性)
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