確定申告
2008/11/08 10:17
ご自身の収入がなければ確定申告はできませんので、保険料を控除することはできません。
還付というのは給与などで天引きされるなど先払いの税金を返してもらうことですから、そもそも税金が発生していないところで還付はありません。
ご主人の確定申告のみでの控除となり、超える部分は切り捨てとなります。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
主人は自営業です。
夫婦合わせて控除対象を越える保険の支払いがあります。
主人の名前で確定申告しても対象とならない分を妻である私が個人で確定申告したら還付は見込めるのでしょうか?
保険料が高いのですが健康に自信がない二人なので見直しがなかなか出来ません。
アルパカさん (鹿児島県/30歳/女性)
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