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対象:住宅・不動産トラブル

回答いたします。

2008/10/28 18:24
(
3.0
)

売買契約をしていたのであれば、その契約書に決済の期限が定められているはずです。
ですので、その期限経過後、2週間程度の期限を定めて、それまでに義務を利用するよう催告し、その期限までに履行がされない場合は、契約を解除するとの通知を送ればいいと考えます。

評価・お礼

ホームアシスト さん

ご回答有難う御座います。

民法95条の錯誤による契約を基に、契約の無効を主張することといたします。

貴重なご意見有難う御座いました。

回答専門家

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この回答の相談

売買契約の買主からの解除通告について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/10/28 16:32

私は、不動産業者との仲介で、平成20年10月19日に中古住宅の売買契約をいたしました。私は、平成20年11月末で会社を定年退職をし、同時に現在すんでいる社宅から立ち退かなければなり… [続きを読む]

ホームアシストさん (広島県/43歳/男性)

このQ&Aの回答

契約解除通告の件 2008/10/29 11:41

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