対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
2008/10/25 20:41
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずはご主人の健康保険組合に扶養の条件を確認してください。
健保組合によって、年間130万以内とか、今後月108,333円を超えなければ過去の収入は問わないなど、各組合により異なります。
また7月から10月までは扶養に入れないので、本来は国保でしたが・・・、今後は不要か国保かは
健保組合によります。よって、一度ご主人の健康保険組合に扶養の条件を確認してみましょう!
評価・お礼
ルミ さん
保険上の扶養は年間130万円以内とよく耳にしますが、いろいろ条件によって違うのですね。
とても役に立ちました。
ご親切に有難うございました。
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