対象:住宅設計・構造
43条但し書き
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
そもそもこの43条但し書きの特例は、接道条件を満たせない土地での建築を一定の条件を満たせば許可する制度です。
その条文に「…特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の
同意を得て許可したもの…」とあります。
つまり、行政が「本来は許可不可だけど、こういう条件を遵守したらOKしますよ〜」ということで
す。
例えば、「近隣に対する安全上の問題があるのでそれを是正して下さい」という条件が付いて許可するということです。
こうしたことから、現状がどのようになっているかを図面や写真等でわかるようにされて、県や市などの建築許認可の部署に相談されることです。
また、これからそうした土地を購入される場合は条件付きで購入されて下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2項道路(約1.8m)のどんつきに隣家(Aさん)の敷地、
上記道路の側面に接道するように建築予定敷地がありますが、
接道幅が2m未満ために再建築不可です
(ちなみにAさんはセットバックする… [続きを読む]
i9ta_mさん (愛知県/37歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A