対象:離婚問題
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養子縁組と氏(姓)と相続について
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ジムニーさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
養子縁組にまつわる氏(姓)の変更については、一般的に分かりづらくお悩みのことと思います。
質問についてお答えしますと、
1.配偶者がいる筆頭者(つまりシムニーさん)が義父と養子縁組すると、配偶者(シムニーさんの奥様)とともに養親の氏を称した新戸籍が作成されます(養親の戸籍には入りません)。この場合、3人のお子様は養親の氏を称して作成されたシムニーさんの新戸籍には入らず、シムニーさんの旧氏の戸籍に残ります。
3人のお子様も同姓にするためには新戸籍に入れる入籍届が必要となります。
2.シムニーさんが養子縁組した以降に義父の相続発生した場合、相続人は、義父の配偶者、シムニーさん、シムニーさんの奥様になります。
3人のお子様は、シムニーさん夫婦の実子であり、実子たる地位(シムニーさん夫妻の相続人たる地位)はシムニーさんと義父の養子縁組に影響されません。したがって、シムニーさん夫妻の相続という観点からは、養子縁組は必要ありません(というよりも養子縁組自体観念できません)し、戸籍上の氏(姓)をどちらにしても関係なく相続権は発生します。
簡単な回答で申し訳ありませんが、少しでもシムニーさんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
ジムニー さん
早速のご回答、有難う御座いました。
大変良く理解できました。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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はじめまして50代の会社員です。私の妻の実家は、自分の土地にアパート・マンションを建て経営しています。残念ながら最近跡取り息子(独身)が死去してしまったことから、私達夫… [続きを読む]
ジムニーさん (東京都/57歳/男性)
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