対象:年金・社会保険
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清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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雇用保険の算定対象期間
残念ながら、ご質問の内容では受給資格は得られません。
雇用保険で受給資格の有無を判定する期間のことを「算定対象期間」といいます。
改正前は、原則的に「離職日以前1年間に6か月以上被保険者であったこと(勤務していたこと)」が条件で受給資格が得られました。
昨年、改正があり、原則的に「離職日以前''2年間''に''12か月''以上被保険者であったこと(勤務していたこと)」が条件となりました。
しかし、ご質問の例ですと、A社を退職された平成19年12月末の時点で、「2年間さかのぼった期間に、被保険者であった期間が通算して12か月以上」ありますので、A社を退職した時点で受給資格を得ています。
ご質問後半の、(途中で受給資格を得たときは通算されません)については、基本手当をもらっていなくても、途中で受給資格を得たときは通算されません。
A社を退職した時点で受給資格を得ておりますので、この時点で過去の勤務履歴はリセットされたとお考えください。
つまり、B社を退職した時点では、A社を退職したときに基本手当を受給していなくてもA社の勤務期間は通算されず、B社の勤務期間だけで判断することになり、受給資格が得られないということになります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
受給資格と受給期間について例を示してご質問したいのですが、
平成18年7月1日から平成19年12月末までA社で勤務し基本手当てをもらわずに
平成20年8月1日から平成20年10月末までB社で勤務した… [続きを読む]
miyunoriさん (愛媛県/34歳/男性)
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