対象:年金・社会保険
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社会保険の扶養について
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賢様 はじめまして FPの山宮と申します。
扶養について順を追って説明しますね。
*税扶養について
お父様は賢様の1月から12月までの収入が103万以下の場合には
賢様を税金上の扶養に入れることができます。
では賢様の収入が103万を超えるとどうなるでしょう。
賢様にも税金がかかってきますが、そうたいしたことはありません。
お父様の方は賢様の扶養が一人外れるようになると、所得税、住民税
の負担がある程度増えるようになります。
*社会保険の扶養について
健康保険の扶養は収入が130万未満であれば扶養に入れることができます。
では賢様の収入が130万を超えるとどうなるでしょう。
今回はアルバイト先の会社で加入とのことなので、賢様は健康保険と厚生
年金保険の加入者となり保険料の負担が出てきます。
一方、お父様の方は、賢様の扶養が外れることによっても保険料は変わり
ありません。
*短時間勤務者の社会保険加入の条件
社会保険の加入は原則的には、フルタイム以外のもの(パート社員など)は
労働時間等で決定します。
一般的には、所定労働時間および勤務日数が社員のだいたい4分の3以上である
時は健康保険適用になります。
例えば、週40時間労働の会社なら週30時間労働以上のパート社員などは社会
保険適用となります。
従って収入で決められる訳ではないのです。
かたや、健康保険の扶養の方では130万未満というように収入130万が関わっ
てきますので、この辺が混同しやすい点かもしれませんね。
従って今回賢様が130万を超えて入る形でも、130万より以前に入る形でも
あまり違いはないと言えますね。
お父様の保険料は扶養がはずれても変わりはないので、実質負担は変わり
ませんが、賢さんの親には出来るだけ負担を掛けたくない方向でやっていき
たいと思う気持ちが親にとっては何よりのものだと思います。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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