月108,333円以下又は年130万円未満を念頭に! - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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月108,333円以下又は年130万円未満を念頭に!

2008/10/18 14:59

健人様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、健人様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.学生の本文は勉学ですので、
収入を得ることを主に考えているのではなく、月108,333円以下又は年130万円未満を念頭に活動されることをおすすめいたします。

2.さらに、年収130万円を超えた(月平均12万円)場合、
一般の会社であれば原則として社会保険加入をすすめられます。

3.この場合、社会保険料(健康保険+厚生年金)として事業主との折半となりますが、実質的に健人様は社会保険料として毎月14,000円程度を給料から控除されるでしょう。

4.さらに、親御さまからの扶養から外れますので、
親御さまの収入からの扶養控除(特別扶養親族)63万円がなくなり、所得税等負担に影響があると思います。

以上

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この回答の相談

アルバイト就労の場合の社会保険・税金について

マネー 年金・社会保険 2008/10/18 13:34

はじめまして私は健人といいます。

私は大学一回生で実家から通っている夜間の学生です。昼間は週2日程度アルバイトをして夕方から講義を受けて週3日程度夜中にガソリンスタンドでバ… [続きを読む]

健人さん (兵庫県/20歳/男性)

このQ&Aの回答

昼間週30時間以上で社会保険加入を (ファイナンシャルプランナー) 2008/10/18 17:39
社会保険について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/22 22:41

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