対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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手当金、一時金ともにもらえますよ。
2008/10/18 08:40
葉ちゃんママさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
産後も復帰する予定でしたら、退職を希望しない方がいいですね。
妊娠出産を理由に解雇することはできないことになっています。
ほかの店舗に復帰することはできないのでしょうか?
そうすれば育児休暇をとって育児休業給付金ももらえるのですが・・・
やむをえず退職の場合は産休に入った後の退職であれば「資格喪失後の継続給付」といういことで出産手当金はそのままもらえます。(加入期間1年以上)
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
また出産育児一時金に関しても退職後6か月以内の出産ですのでそれも請求できますよ。
健康保険法で決められていますので、組合健保であっても同じです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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このQ&Aの回答
出産手当金について
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2008/10/18 17:12
保険組合により対応は異なりませんか?
2008/10/18 13:03
退職の申し出
2008/10/18 20:01
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