対象:離婚問題
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住宅ローンを含めた財産分与の原則は
k.kさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
財産分与の原則論を申せば、婚姻期間中に夫婦で築いた財産といえるのであれば、その名義に関わらず財産分与の対象となる共有財産になります。この共有財産には現金・預貯金・不動産といったプラスの財産だけではなく、住宅ローンやその他の負債といったマイナスの財産も含まれます。
財産分与の清算割合については、原則として夫婦の寄与度を原則としてそれぞれ50%として考え、不要的性質や慰謝料的性質、特段の事情の有無をを考慮しながらその割合を決めることになります。
したがって、k.kさんのケースでは、マンションを売却処分するのであれば、ご主人が主張するように残ったローンの半分は原則としてk.kさんが負担すべきということになります。
しかし、これはあくまで原則論ですので、個々の事情に応じて妥当な解決案(k.kさんが希望する内容の案も一案だと思います)を協議すべきだと思います。
もし、当事者同士で話がつかないようなら家庭裁判所に調停を申し立ててはいかがでしょうか。
なお、子供の養育費については、財産分与とは関係なく夫に請求できます。
k.kさんのケースではおおよそ10〜12万円程度が標準額になります。
いろいろとお悩みのことと思いますが、少しでもk.kさんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
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この回答の相談
離婚後の話し合いをしているのですが、住宅ローンその他のことで折り合いがつきません
17年前に結婚、その後マンションを購入しました、名義は主人です。
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k.kさん (兵庫県/40歳/女性)
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